○夷隅郡市広域市町村圏事務組合規約の一部を改正する規約の施行期日を定める規則

平成4年4月20日

規則第11号

夷隅郡市広域市町村圏事務組合規約の一部を改正する規約(平成4年夷隅郡市広域市町村圏事務組合告示第3号)附則に規定する規則で定める日は、平成4年4月20日と定める。

この規則は、公布の日から施行する。

夷隅郡市広域市町村圏事務組合規約の一部を改正する規約の施行期日を定める規則

平成4年4月20日 規則第11号

(平成4年4月20日施行)

体系情報
第1類 規/第1章 組合設立
沿革情報
平成4年4月20日 規則第11号