○夷隅郡市広域市町村圏事務組合自動車管理規則

昭和50年4月1日

規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、法令その他別に定めるもののほか、庁用自動車の適正な管理と効率的な運用を図り、経費の節減と使用規律の確立を期することを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この規則において「自動車」とは、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車及び同条第3項に規定する原動機付自転車をいう。

2 前項に規定する自動車は、一般車両及び消防車両に区分する。

(自動車の管理者)

第3条 自動車の保管及び使用の管理者(以下「自動車の管理者」という。)は、一般車両については事務局長とし、消防車両については当該自動車の所属する課、署及び分署の長とする。

(整備管理者の任務)

第4条 整備管理者は、次に掲げる事項を処理し、常に良好な運行のできる状態に維持しなければならない。

(1) 自動車の点検及び整備に関すること。

(2) 自動車の車体検査及び修理に関すること。

(3) 自動車の整備に係る機械及び器具の管理に関すること。

(安全運転管理者の任務)

第5条 安全運転管理者は、次に掲げる事項を監督指導する。

(1) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第74条の3第2項に規定する事務

(2) 自動車の安全な運転に必要なすべての事務

2 前項の事務を処理するため、自動車の所属係ごとに安全運転管理補助者を置き、安全運転管理者の指示を受けて、次の事務の処理をする。

(1) 仕業点検表の点検報告

(2) 運転者の行う仕業点検に毎週1回立会うほか車両、車体、検査証、運転免許証の随時点検報告、その他必要な指示

(3) 業務開始前の自動車の鍵の交付及び業務終了後の自動車の鍵の保管。ただし、夜間緊急の運行予想される車両については、安全運転管理者の承認を得て自動車の使用者に委任することができる。

(4) 車両及び運転者台帳の作成並びに車両運行計画の立案及び指導、教育

(運転者の任務)

第6条 運転者は、自動車の運転に当たっては、常に関係法令を遵守し、安全な運行をはかるように努めなければならない。

(使用の範囲)

第7条 自動車の使用は業務上に限るものとする。

2 自動車の使用は、勤務時間内とする。ただし、特に必要があると認めた場合はこの限りでない。

(使用者の遵守事項)

第8条 自動車の使用者は、運転者とともに安全運行に留意し、関係法令に抵触するような指示をしてはならない。

2 用務の都合により出張先において使用時間を延長する必要が生じた場合は、速やかに適当な方法で、自動車の管理者に承認を求める措置をとらなければならない。

(運行終了報告)

第9条 運転者は、自動車の管理者に運行終了報告をし、自動車運行日誌(別記様式第1号)を提出しなければならない。

(燃料等の補給)

第10条 運転者は、燃料、潤滑油を必要とする場合は、自動車の管理者に申し出のうえ給油するものとする。ただし、出張中やむを得ない事由により燃料等を補給したときは、帰庁後速やかに報告しなければならない。

(管理台帳)

第11条 自動車の管理者は、自動車管理台帳(別記様式第2号)を整備し、常に自動車の管理状況をあきらかにしておかなければならない。

(事故報告)

第12条 運転者は、交通事故又は、交通事故等により自動車に故障を生じた場合は、自動車事故報告書(別記様式第3号)により直ちに自動車の管理者に報告し、その指示を受けなければならない。

2 自動車の管理者は、前項の報告があったときは夷隅郡市広域市町村圏事務組合財務規則(平成2年規則第13号)第215条、第216条及び第217条に規定する手続きをしなければならない。

(雑則)

第13条 この規則に定めるもののほか、自動車の管理について必要な事項は管理者が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年4月1日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年10月1日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月30日規則第5号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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夷隅郡市広域市町村圏事務組合自動車管理規則

昭和50年4月1日 規則第4号

(令和5年4月1日施行)