○一般職の職員の給与等に関する条例施行規則

平成2年4月1日

規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、一般職の職員の給与等に関する条例(平成2年夷隅郡市広域市町村圏事務組合条例第3号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(給料の支給)

第2条 条例第7条の規定による給料の支給日は、毎月21日とする。ただし、その日が職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(昭和47年夷隅郡市広域市町村圏事務組合条例第11号。以下「職員の勤務時間等に関する条例」という。)第5条に規定する休日(以下「休日」という。)、土曜日又は日曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日、土曜日又は日曜日でない日を支給日とする。

2 管理者が特に必要と認めたときは、前項の規定にかかわらず別に支給日を定めることができる。

第3条 給与期間中給料の支給後において、新たに職員となった者には、その際給料を支給する。

2 職員が職員又はその収入によって生計を維持する者の出産、疾病、災害、婚礼、葬儀その他これらに準ずる非常の場合の費用に充てるために給料を請求した場合には、給与期間中給料の支給日前であっても請求の日までの給料を日割計算により、その際支給する。

3 職員が休職を命ぜられ、停職処分を受け若しくは無給休暇の終了により職務に復帰した場合におけるその給与期間の給料は、日割計算によりこれを支給するものとし、給与期間の初日から引き続いて休職、停職又は無給休暇中にある職員が給料の支給日後に職務に復帰した場合には、その給与期間中の給料をその際支給する。

(死亡職員の給与)

第4条 給与を受けるべき職員が死亡した場合には、その職員に支給されるべき給与は、職員の配偶者(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様のものを含む。)に支給する。

2 配偶者のない場合には、職員の死亡当時その職員の収入によって生計を維持している者で、次の順位によってこれを支給する。

(1) 

(2) 父母

(3) 

(4) 祖父母

(5) 兄弟姉妹

3 同一順位の遺族が2人以上あるときは、そのうちの1人を総代者とする。

4 第1項及び第2項に掲げる遺族がない場合は、葬儀を行った者のうち任命権者において適当と認めた者に支給する。

(定年前再任用短時間勤務職員等の給料月額の端数計算)

第4条の2 次の各号に掲げる職員について、当該各号に定める規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の給料月額とする。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第2項の規定により採用された職員 条例第6条の2第1項

(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員及び育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員 職員の育児休業等に関する条例(平成4年夷隅郡市広域市町村圏事務組合条例第1号。以下「育児休業条例」という。)第16条の規定により読み替えられた条例第6条第3項第4項又は第6項

(3) 育児休業法第18条第1項の規定により採用された職員 育児休業条例第18条の規定により読み替えられた条例第6条第3項第4項又は第6項

(扶養親族の届出)

第5条 条例第12条の規定による扶養親族の届出は、扶養親族届(第1号様式)により所属長を経て任命権者に届け出なければならない。任命権者が認定につき必要と認めたときは、それに足る資料を提出させることができる。

2 扶養親族に異動があったときは、前項に準じ届出しなければならない。

(扶養親族の認定)

第6条 任命権者は前条の届出があったときは、扶養親族であるかどうかの認定を行うものとする。

2 前項の認定に当たっては、次に掲げる条件を満たす者をもって扶養親族とする。

(1) その者が、民間その他から扶養手当に相当する手当が支給されていないこと。

(2) その者の勤労、資産、事業所得等の合計額が年額130万円以下であること。

(3) 重度心身障害者の場合は、前2号によるほか、終身労務に服することができないものであること。

(扶養義務者の順位)

第7条 2人以上の者が同一の親族を扶養する場合の扶養手当の受給者の順位は、民法第878条に規定する扶養義務者の順位による。

(扶養手当の支給)

第8条 扶養手当の支給については、別に定めるものを除くほか給料支給の例による。

2 扶養親族の届出について、虚偽によって扶養手当の支給を受けたときは、その不当の手当を返納させることができる。

3 扶養手当は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条の規定に基づき停職を命ぜられた期間は支給しない。

第9条 扶養手当は、次の各号に該当し給料を減額するときでも減額しない。

(1) 条例第17条の規定により給料を減額されたとき。

(2) 地方公務員法第29条の規定により給料を減額されたとき。

(特殊勤務手当の支給)

第10条 特殊勤務手当は、特殊勤務命令簿(第2号様式)により決裁を受けなければならない。

(給与の減額)

第11条 条例第17条の規定によって給与を減額すべき場合において、全く勤務しなかった月があるときは、その減額すべき給与額は給料月額の全額とする。

2 条例第17条の規定によって給与を減額するときは、その事由を生じた月の翌月の支給日から減ずる。

(住居手当及び通勤手当の支給)

第12条 住居手当及び通勤手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給日までにこれらの給与に係る事実が確認できない等のため、その日に支給することができないときは、その日後に支給することができる。

2 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合におけるその異動した日の属する月の住居手当及び通勤手当は、前項本文の規定にかかわらず、その月の初日に職員が所属する給料の支給義務者において支給する。この場合において、職員の異動がその月の給料の支給日前であるときは、その際支給するものとする。

(休日勤務手当の支給日)

第13条 条例第19条の規則で定める日は、勤務を要しない日に当たる国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日の直後の正規の勤務日(職員の勤務時間等に関する条例第2条に規定する勤務時間が割り振られた日をいう。以下この項において同じ。当該正規の勤務日が、職員の勤務時間等に関する条例第5条第1項に規定する休日又は次項条例で定める日に当たるときは、当該休日等の直後の正規の勤務日)とする。ただし、職員の勤務時間の割り振りの事情により、他の日としたときは、その日とする。

2 条例第19条の権衡を考慮して規則で定める場合とは、国の行事の行われる日で、条例で定める日に勤務した場合をいう。

(出張者の時間外勤務手当及び休日勤務手当)

第14条 公務による旅行中の職員は、その旅行期間中は正規の勤務時間に勤務したものとみなし、これに対する時間外勤務手当を支給しない。ただし、旅行目的地において正規の勤務時間を超えて勤務することをあらかじめ命じた場合において、その勤務時間が明確と認めたものについては、時間外勤務手当を支給することができる。

2 公務により旅行中の職員に対する休日勤務手当については、前項の規定に準じて支給することができる。

(管理職員特別勤務手当の支給)

第14条の2 公務により旅行中の管理職員に対しては、旅行目的地において臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により勤務を要しない日又は休日に勤務した場合でその勤務に従事した時間が明確に証明できるものに限り管理職員特別勤務手当を支給する。

(時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の勤務時間の計算)

第15条 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当のうち支給割合を異にする部分があるときは、その異にする部分毎に毎月計算するものとし、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときはこれを切り捨てる。

(時間外勤務命令)

第16条 条例第18条の規定による時間外勤務命令は、予算の範囲内で行わなければならない。

(諸手当の支給日)

第17条 扶養手当、管理職手当、住居手当及び通勤手当は、毎月の給料支給日に支給し、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び管理職員特別勤務手当は、毎翌月の給料支給日に支給する。

(施行期日)

1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(条例附則第14項の規定の適用を受ける育児短時間勤務職員等の給料月額の端数計算)

2 育児休業条例附則第2項の規定により読み替えられた条例附則第14項の規定の適用を受ける育児短時間勤務職員等について、同項の規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該育児短時間勤務職員等の給料月額とする。

(平成3年3月22日規則第1号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年9月10日規則第5号)

この規則は、平成3年10月1日から施行する。

(平成4年4月1日規則第3号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年12月25日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(平成5年3月25日規則第4号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成10年4月28日規則第6号)

この規則は、平成10年5月1日から施行する。

(平成18年12月28日規則第13号抄)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成21年7月10日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(令和5年3月30日規則第14号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

2 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第2項若しくは第4項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第2項若しくは第4項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第2項若しくは第4項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第2項の規定により採用された職員をいう。

(一般職の職員の給与等に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

4 地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(令和5年夷隅郡市広域市町村圏事務組合条例第4号。(以下「令和5年整備条例」という。)附則第30項の規定は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第17条の規定による短時間勤務をしている暫定再任用職員について準用する。

5 次の各号に掲げる職員について、当該各号に定める規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の給料月額とする。

(1) 暫定再任用短時間勤務職員 令和5年整備条例附則第31項

(2) 育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務又は育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている暫定再任用職員 令和5年整備条例附則第30項(前項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた令和5年整備条例第29項

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一般職の職員の給与等に関する条例施行規則

平成2年4月1日 規則第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第2章
沿革情報
平成2年4月1日 規則第5号
平成3年3月22日 規則第1号
平成3年9月10日 規則第5号
平成4年4月1日 規則第3号
平成4年12月25日 規則第14号
平成5年3月25日 規則第4号
平成10年4月28日 規則第6号
平成18年12月28日 規則第13号
平成21年7月10日 規則第5号
令和5年3月30日 規則第14号