○住居手当の支給に関する規則

平成2年3月30日

規則第8号

(総則)

第1条 この規則は、一般職の職員の給与等に関する条例(平成2年夷隅郡市広域市町村圏事務組合条例第3号。以下「給与条例」という。)第13条の規定に基づき住居手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(適用除外職員)

第2条 住居手当は、職員の扶養親族たる者(給与条例第11条に規定する扶養親族で給与条例第12条第1項の規定による届出がされているものに限る。以下この条において同じ。)が所有する住宅及び職員の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この条において同じ。)、父母又は配偶者の父母で職員の扶養親族たる者以外のものが所有し、又は借り受け居住している住宅並びに管理者がこれらに準ずると認める住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している職員には、支給しない。

第3条 削除

(届出)

第4条 新たに給与条例第13条第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、住居届(第1号様式)により、その居住の実情を速やかに管理者(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の居住する住宅、家賃の額等に変更があった場合についても同様とする。

2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。

(確認及び決定)

第5条 管理者は、職員から前条第1項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が給与条例第13条第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

2 管理者は、前項の規定により住居手当の月額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を住居手当認定簿(第2号様式)に記載するものとする。

(家質の算定の基準)

第6条 第4条第1項の規定による届出に係る職員が家賃に食費等を併せ支払っている場合において、家賃の額が明確でないときは、管理者の定める基準に従い、家賃の額に相当する額を算定するものとする。

(支給の始期及び終期)

第7条 住居手当の支給は、職員が新たに給与条例第13条第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、第4条第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたとき(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

(事後の確認)

第8条 管理者は、現に住居手当の支給を受けている職員が給与条例第13条第1項の職員たる要件を具備しているかどうか及び住居手当の月額が適正であるかどうか随時確認するものとする。

(補則)

第9条 この規則の実施に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成9年2月26日規則第1号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年4月28日規則第7号)

この規則は、平成10年5月1日から施行する。

(平成23年3月1日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 一般職の職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(平成23年夷隅郡市広域市町村圏事務組合条例第1号。以下「改正給与条例」という。)附則第2項及び第3項の規定の適用を受ける職員の住居手当の支給については、改正前の住居手当の支給に関する規則(以下「改正前の規則」という。)第3条から第7条及び第9条から第11条までの規定は、この規則の施行の日から平成25年3月31日までの間は、なおその効力を有する。この場合において、改正前の規則第3条中「給与条例」とあるのは「一般職の職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例(平成23年夷隅郡市広域市町村圏事務組合第1号)附則第2項の規定によりなおその効力を有することとされる同条例の規定による改正前の給与条例(以下「改正前の給与条例」という。)と、改正前の規則第4条、第6条第1項、第7条第1項、第9条第1項及び第10条中「給与条例」とあるのは「改正前の給与条例」とする。

3 改正給与条例附則第3項の規則で定める職員は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 次のいずれかに該当する職員であって、当該職員となる前に改正給与条例の規定による改正前の一般職の職員の給与等に関する条例(平成2年夷隅郡市広域市町村圏事務組合第3号。以下「改正前の給与条例」という。)第13条第1項第2号の規定により住居手当の支給を受けたもののうち、引き続き同号に該当するもの

 無給休職者(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

 停職者(法第29条第1項から第3項までの規定により停職にされている職員をいう。)

 専従休職者(法第55条の2第1項ただし書きの許可を受けている職員をいう。)

 無給の休暇職員(職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年夷隅郡市広域市町村圏事務組合条例第1号)第11条に規定する規則で定める休暇を与えられている職員をいう。)

 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をしている職員

(2) 前号に掲げるもののほか、任用の事情等を考慮して管理者が定める職員

4 この規則の施行前に、改正前の規則の規定により調製した用紙は、この規則の施行後においても、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和2年3月3日規則第1号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

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住居手当の支給に関する規則

平成2年3月30日 規則第8号

(令和2年4月1日施行)