○夷隅郡市広域市町村圏事務組合障害支援区分認定審査会規則

平成18年6月30日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、夷隅郡市広域市町村圏事務組合障害支援区分認定審査会の設置及び委員の定数等を定める条例第4条の規定に基づき、夷隅郡市広域市町村圏事務組合障害支援区分認定審査会(以下「認定審査会」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(委員の選任方法)

第2条 認定審査会の委員は、管理者がこれを委嘱する。

2 認定審査会の委員は、障害者の実情に通じた者のうちから、障害保健福祉の学識経験者による身体障害、知的障害、精神障害の各分野の均衡に配慮した構成とする。

(任期)

第3条 認定審査会の委員の任期は2年とし、再任することを妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長等)

第4条 認定審査会に会長1人及び副会長1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理し、認定審査会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(審査会の招集及び決議)

第5条 認定審査会は、会長が招集する。

2 認定審査会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開き議決することができない。

3 認定審査会は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(業務)

第6条 認定審査会の業務は、次に掲げるものとする。

(1) 障害支援区分にかかる審査判定に関すること。

(2) 認定審査会委員の研修に関すること。

(3) 認定審査会の運営に関すること。

(4) その他、認定審査会に関すること。

(事務局)

第7条 認定審査会の事務局は、夷隅郡市広域市町村圏事務組合に置く。

(委任)

第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この規則は、平成18年7月1日から施行する。

(平成25年3月1日規則第1号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月1日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(夷隅郡市広域市町村圏事務組合公印規則の一部改正)

2 夷隅郡市広域市町村圏事務組合公印規則(昭和50年夷隅郡市広域市町村圏事務組合規則第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

夷隅郡市広域市町村圏事務組合障害支援区分認定審査会規則

平成18年6月30日 規則第3号

(平成26年4月1日施行)