異常時の対応
[漏水について]
敷地内で漏水を発見した時は、水道局指定の水道工事店へ修繕の依頼をしてください。
この場合、給水装置(配水管の分岐部から蛇口までの水道設備)は、お客様の所有物(財産)となるため、修理費用は負担していただくことになります。
※ただし、道路境界から原則2mの範囲までの漏水にあっては、道路部分での二次災害防止の観点から水道局がお客様に代わり修繕を行います。
※漏水をそのままにしておくと水道料金が高額になってしまいますので、早急に対応くださいますようお願いいたします。
※水道局指定の水道工事店は、「指定給水装置工事事業者」をご確認ください。
○次のような場合は、漏水の疑いがあります。
・前回の使用水量に比べ著しく水量が増えているとき
※検針の際に、水量増加の場合、検針員からお知らせや声かけをさせていただく場合があります。
・水道管を埋めてある付近がいつも湿っている場合
・側溝などにいつもきれいな水が流れているような場合
・蛇口などから出る水の量が少なくなった場合
○宅内漏水の発見のしかた
全部の水道の蛇口を閉めて(水道を使っていない状態にして)、量水器と書かれたメーターボックスのフタを開け、メーターの青いカバーを開けると、下の図のようになりますので、銀色の円盤(パイロット)を確認してください。回っている場合は漏水していると考えられます。

◇道路上で漏水を発見した場合は、水道局維持管理課 TEL:0570-014332(ナビダイヤル)まで連絡をお願いします。
[料金減免について]
漏水による使用水量増加の場合、水道料金が減免となる場合があります。
申請方法は、「料金等減免申請書」に必要事項を記入し、漏水している箇所と修繕後の写真を添付し、水道局業務課もしくは各サービスセンターのいずれかへ提出してください。
※申請書には、漏水工事箇所の平面図や工事店の証明箇所があります。
※受付時間等については、「お手続き」からご確認ください。
〔減免対象〕
・漏水箇所が地中で、目視で確認できない場合に限ります。
・修繕をした工事店が「指定給水装置工事事業者」であること。
・修繕前(漏水している箇所)後(修繕したことがわかるもの)の写真の添付がされていること。
・請求2回分の使用水量が増えていても、減免対象は請求1回分のみとなります。