給水工事手続きについて
○給水装置工事について
夷隅郡市広域市町村圈事務組合水道局の事業区域内(勝浦市・いすみ市・大多喜町・御宿町)で給水装置の新設、改造、修繕及び撤去工事を行う場合
には、夷隅郡市広域市町村圈事務組合水道局への申請(設計審査、工事検査)が必要です。
○給水装置工事の申請について
給水装置工事の申請は、水道局指定給水装置工事登録事業者からのみ受け付けています。
○申請書類
給水装置工事の申請には次の書類を使用してください。
必要に応じてダウンロードしてください。
○納付金について
新しく水道を引かれる際は、利用する給水管(水道メーター)の口径に応じて、以下のPDFに記載の金額を納めていただきます。
また、給水管の口径を大きくする場合は、新しい給水管の口径と現在使用している給水管の口径との差額を納めていただきます。
