給水契約の定型約款について
令和2年4月1日施行の民法改正により、約款を用いた取引の法的安定を確保するために「定型約款」に関する規定が新設され、給水契約に関してもその適用を受けることとなりました。
「定型約款」とは、「定型取引において、契約の内容とすることを目的として、その特定の者により準備された条項の総体」と定義されています。
当組合においては、水道供給契約の条件等を定めた「夷隅郡市広域市町村圏事務組合水道事業給水条例」と「夷隅郡市広域市町村圏事務組合水道事業給水条例施行規程」がこの定型約款に当たります。
内容につきましては下記リンクよりご確認ください。
夷隅郡市広域市町村圏事務組合水道事業給水条例(令和7年3月3日条例第5号)
夷隅郡市広域市町村圏事務組合水道事業給水条例施行規程(令和7年3月31日管理規定第8号)
給水装置の管理区分
給水装置(配水管の分岐部から蛇口までの水道設備)は、お客様の財産です。
給水装置の設置及び維持管理は、お客様が行うこととなっています。
ただし、道路境界から原則2mの範囲までの漏水にあっては、道路部分での二次災害防止の観点から水道局がお客様に代わり修繕を行います。
